税制上の優遇措置
ご寄附に対しては、所得税法、法人税法による税制上の優遇措置が受けられます。
1.個人の場合(日本国内居住者)
① 所得税の控除
個人が特定の機関に寄附をした時は、「寄附金控除」として所得金額から差し引くことができます。確定申告を行うことで、所得税が還付されます。
(計算式)
その年に支出した特定寄附金の合計額-2,000円=寄附控除額
手続き等、詳しくはお住まいの地域の税務署へお問い合わせください。国税庁作成のパンフレットで調べることもできます。
参考:パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/11.pdf
② 住民税の控除
石川県内在住者の寄附は、石川県や県内市町村の個人住民税の控除を受けることができます。詳しくは、石川県のホームページをご覧ください。
※その他の地域にお住まいの方へ:自治体が本学を条例指定の対象にしているかどうかは,直接自治体の税務担当課にお尋ねください。
2.法人の場合
本基金に対する寄附金は、支払った全額を損金算入することができます。
■本基金についてのお問い合わせ
金沢大学附属図書館 総務部学術情報課(総務担当)
TEL : 076-264-5200(平日9:00~17:00)
E-Mail:jishu@adm.kanazawa-u.ac.jp