税制上の優遇措置

ご寄附に対しては、所得税法、法人税法による税制上の優遇措置が受けられます。

 

1.個人の場合(日本国内居住者)

 

① 所得税の控除

 個人が特定の機関に寄附をした時は、「寄附金控除」として所得金額から差し引くことができます。確定申告を行うことで、所得税が還付されます。

 

(計算式)
 その年に支出した特定寄附金の合計額-2,000円=寄附控除額

 

 手続き等、詳しくはお住まいの地域の税務署へお問い合わせください。国税庁作成のパンフレットで調べることもできます。
 参考:パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/11.pdf

 

② 住民税の控除

 石川県内在住者の寄附は、石川県や県内市町村の個人住民税の控除を受けることができます。詳しくは、石川県のホームページをご覧ください。

 ※その他の地域にお住まいの方へ:自治体が本学を条例指定の対象にしているかどうかは,直接自治体の税務担当課にお尋ねください。

 

 

2.法人の場合

 

 本基金に対する寄附金は、支払った全額を損金算入することができます。

 


■本基金についてのお問い合わせ

金沢大学附属図書館 総務部学術情報課(総務担当) 

TEL : 076-264-5200(平日9:00~17:00)

E-Mail:jishu@adm.kanazawa-u.ac.jp

 

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